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すぐに使うお金は・・・

・日常生活に必要なお金を、お取引のあるJAの窓口で自由に出し入れができます。なお、キャッシュカードをご利用の場合には、全国のJAのATM・CDで終日無料で出し入れ(※)ができます。
 (※)ATM・CDのご利用可能時間はJA、ATM・CDにより異なります。
・通帳へのご記帳につきましては、全国のJAにて可能です(ただし、一部の通帳につきましては、ご記帳できない場合がありますので、お取引のあるJAへお問い合わせください)。
・公共料金の自動支払サービスや、給与・年金の自動受取サービスなどがご利用いただけます。
『普通貯金(商品概要説明書)[PDF]210KB』

『 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 』 に関する専用口座の取扱いについて

『 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 』 の概要
平成25年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、個人(孫等)が、教育資金に充てるため、その祖父母等から書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき貯金として預入をした場合には、1,500万円までの金額に相当する部分については、贈与税が非課税となります。
『JA教育資金贈与専用口座(商品概要説明書)[PDF]212KB』

※ 詳しくは各支店窓口へお尋ね下さい。
※結婚・子育て資金も取扱っておりますので詳しくは各支店窓口へお尋ね下さい。
(H27.4.1~R7.3.31)

定期的な通帳記帳のお願い

・普通貯金・貯蓄貯金等のお取引内容を通帳にご記帳いただいていない場合、毎月月末時点で未記帳のお取引が50件を超えますと、個々のお取引内容は通帳には記帳せず、お支払い金額・お預り金額別に合計額を記帳させていただきます。
・お手数をおかけしますが、通帳にご記帳いただいていないお取引内容をお持ちのお客さまにおかれましては、定期的な記帳をお願いいたします。
・なお、合計記帳されたお取引内容につきましては、別途送付します「通帳未記帳取引照合表」にてご確認いただけます。
・お客さまには、ご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何とぞご理解くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

長い間ご使用になっていない
貯金通帳・証書について

・長い間お取引の動きがない貯金をお引出す際は、窓口でのお手続きが必要になる場合がございます。詳しくはお取引のある店舗にご照会・ご相談ください。

◎ 各支店への問合わせ

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